介護老人保健施設さくらの里

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介護老人保健施設さくらの里

入所・ショート

FACILITIES

  • ”入所フロア”
  • ”入所フロア”
  • ”入所フロア”
  • ”入所フロア”
  • ”入所居室”
  • ”6階リビング”
  • ”6階談話室”
  • ”マッスルスーツ”

介護老人保健施設さくらの里

”エントランス看板”

 

家庭での介護が困難な方、病院を退院された方、老人ホーム待ちの方などが入所されています。さくらの里では栄養管理・食事・入浴などの日常サービス、医師の指示による看護・介護のサービスを提供します。また機能回復、維持のため理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションを実施します。管理栄養士や歯科衛生士から専門指導が受けられます。

  • 入所定員124名
  • 認知症専門フロアあり
  • 6階は岡崎城を一望できる個室2人室のユニットケア
  • 必要な方は送迎支援あり
  • 宇野病院24時間連携

※当施設は社団法人全国老人保健施設協会に加入しています。

施設を利用できる方

  • 要介護認定を受けている方(認定の申請代行も承ります)
  • 病気や状態が安定し、入院治療の必要のない方
  • 集団生活が可能な方で、施設が提供するサービスに同意いただける方
介護老人保健施設(入所)
入所期間:3ヶ月〜

”入所イメージ”

要介護1~5の方が対象です。
利用者に応じた機能訓練や医療的ケアと介護など
日常生活サービスを提供し、自立を支援します。
入所費用のめやす(PDFファイルが開きます)

短期入所療養介護(ショートステイ)
入所期間:日帰り、1日〜30日

”入所イメージ”

要支援1,2 要介護1~5の方が対象です。
ご家族の介護疲れ、病気、冠婚葬祭等、一時的に
ご家庭での介護が受けられない期間ご利用いただけます。

施設情報

  • ロビー

    ”さくらの里1階ロビー”

    岡崎の桜をテーマにしたアート作品がお客様をお出迎えします。利用者様とご家族様のだんらんにご利用いただけるスペースもございます。

  • 居 室

    ”入所居室”

    明るい木目調で、温かみのある居室です。(個室12室、2人室10室、4人室23室)

  • 入 浴

    さくらの里入浴
    さくらの里入浴

    寝浴、リフト浴など利用者様に合った方法で入浴していただけます。洗浄効果、温浴効果を期待できるマイクロバブル入浴装置付きの浴槽(JAXSON)も導入しています。

  • 屋上庭園「そら庭」

    ”屋上庭園そら庭”

    岡崎城や市街を眺望できる展望リハビリロードがあります。岡崎花火大会の会場からも近く、夏には迫力の花火を間近でご覧いただけます。

特色あるサービス&年間行事

  • お食事・会食サービス

    さくらの里食事
    さくらの里食事

    多彩な通常メニューの他、季節やイベントにちなんだ「行事食」を毎月ご用意しています。利用者様と一緒に召し上がっていただける「会食サービス」もございます。記念日など一緒にお食事されてみてはいかがでしょうか?

  • お花見

    ”さくらの里お花見”

    桜の名所・岡崎公園へ満開の桜を見にでかけます。ぽかぽかとした陽気の中、利用者様の顔もニコニコです。

  • サマーフェスタ(夏祭り)

    ”さくらの里夏祭り”

    屋台メニューをイメージした飲食ブースやゲームコーナーでお祭り気分を楽しんでいただきます。メインイベントの盆踊りは大迫力の和太鼓生演奏で、利用者様と職員が一緒になって踊ります。

  • さくらの里大学

    ”さくらの里大学”

    「今、ここ」という時間や場所を感じられる臨場感のあるサービスが独自メソッド。職員が講師となり趣味や芸術、国際文化など様々な講座を開きます。全出席者には修了証を発行します。学習に積極的な利用者様が多く、するどい質問で講座を盛り上げてくださいます。

令和2年度 所定疾患施設療養費の算定状況

【算定条件】
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者様の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ) 蜂窩織炎

4. 肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

5. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

6. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

※所定疾患施設療養費Ⅱの算定に関しては、上記算定要件に追加し以下の要件が必要となる。

8. 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

令和2年度所定疾患施設療養費の算定状況

詳しい内容はまずお電話で
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お問い合わせ先
TEL:0564-24-1011
FAX:0564-24-1818
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